独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十一条

(財務大臣との協議)

平成十四年法律第百八十三号

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第五条第二項、第十六条又は第十七条の認可をしようとするとき。 二 第十五条第一項の承認をしようとするとき。

第21条

(財務大臣との協議)

独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)

第21条 (財務大臣との協議)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第5条第2項、第16条又は第17条の認可をしようとするとき。 二 第15条第1項の承認をしようとするとき。

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