独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十一条
(財務大臣との協議)
平成十四年法律第百八十三号
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第五条第二項、第十六条又は第十七条の認可をしようとするとき。 二 第十五条第一項の承認をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第21条 (財務大臣との協議)
国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第5条第2項、第16条又は第17条の認可をしようとするとき。 二 第15条第1項の承認をしようとするとき。