独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十二条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百八十三号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

第22条

(主務大臣等)

独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)

第22条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

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