独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十条

(解散)

平成十四年法律第百八十三号

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

第20条

(解散)

独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)

第20条 (解散)

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

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