独立行政法人自動車事故対策機構法 第二十条
(解散)
平成十四年法律第百八十三号
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
(解散)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第20条 (解散)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。