独立行政法人自動車事故対策機構法 第五条
(資本金)
平成十四年法律第百八十三号
機構の資本金は、附則第二条第六項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(資本金)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額とする。
2 機構は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。