独立行政法人自動車事故対策機構法 第六条
(持分の払戻し等の禁止)
平成十四年法律第百八十三号
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の払戻し等の禁止)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第6条 (持分の払戻し等の禁止)
機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。