クラウド六法独立行政法人自動車事故対策機構法第二章 役員及び職員第十一条独立行政法人自動車事故対策機構法 第十一条(役員及び職員の秘密保持義務)平成十四年法律第百八十三号機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。