独立行政法人自動車事故対策機構法 第十一条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十四年法律第百八十三号

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第11条

(役員及び職員の秘密保持義務)

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第11条 (役員及び職員の秘密保持義務)

機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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