独立行政法人自動車事故対策機構法 第十八条
(政府からの資金の貸付け)
平成十四年法律第百八十三号
政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
2 政府は、機構が第十四条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。
(政府からの資金の貸付け)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第18条 (政府からの資金の貸付け)
政府は、毎年度、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、第13条第5号及び第6号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
2 政府は、機構が第14条の規定により生活資金の全部又は一部の返還を免除したときは、機構に対し、その免除した金額に相当する額の前項の貸付金の償還を免除することができる。