クラウド六法独立行政法人自動車事故対策機構法第三章 業務等第十六条独立行政法人自動車事故対策機構法 第十六条(長期借入金)平成十四年法律第百八十三号機構は、第十三条第五号及び第六号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。