独立行政法人自動車事故対策機構法 第十四条
(生活資金の返還の免除)
平成十四年法律第百八十三号
機構は、前条第五号及び第六号の規定により貸付けを受けた者が死亡又は心身障害により当該貸付けを受けた資金(以下「生活資金」という。)を返還することができなくなったときは、生活資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(生活資金の返還の免除)
独立行政法人自動車事故対策機構法の全文・目次(平成十四年法律第百八十三号)
第14条 (生活資金の返還の免除)
機構は、前条第5号及び第6号の規定により貸付けを受けた者が死亡又は心身障害により当該貸付けを受けた資金(以下「生活資金」という。)を返還することができなくなったときは、生活資金の全部又は一部の返還を免除することができる。