東京地下鉄株式会社法 第一条
(会社の目的及び事業)
平成十四年法律第百八十八号
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。
(会社の目的及び事業)
東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)
第1条 (会社の目的及び事業)
東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主として地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業以外の事業を営むことができる。