東京地下鉄株式会社法 第三条
(一般担保)
平成十四年法律第百八十八号
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
(一般担保)
東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)
第3条 (一般担保)
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。