東京地下鉄株式会社法 第九条
(監督)
平成十四年法律第百八十八号
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)
第9条 (監督)
会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。