東京地下鉄株式会社法 第九条

(監督)

平成十四年法律第百八十八号

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第9条

(監督)

東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)

第9条 (監督)

会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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