東京地下鉄株式会社法 第二条

(商号の使用制限)

平成十四年法律第百八十八号

会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

第2条

(商号の使用制限)

東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)

第2条 (商号の使用制限)

会社でない者は、その商号中に東京地下鉄株式会社という文字を使用してはならない。

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