東京地下鉄株式会社法 第八条

(財務諸表)

平成十四年法律第百八十八号

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第8条

(財務諸表)

東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)

第8条 (財務諸表)

会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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