クラウド六法東京地下鉄株式会社法第二章 経営の健全性及び安定性の確保第六条東京地下鉄株式会社法 第六条(事業計画)平成十四年法律第百八十八号会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。