東京地下鉄株式会社法 第十七条

平成十四年法律第百八十八号

第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第17条

東京地下鉄株式会社法の全文・目次(平成十四年法律第百八十八号)

第17条

第2条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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