構造改革特別区域法 第七条

(報告の徴収)

平成十四年法律第百八十九号

内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。第三十一条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。

第7条

(報告の徴収)

構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)

第7条 (報告の徴収)

内閣総理大臣は、第4条第9項の規定による認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。第31条を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。

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