構造改革特別区域法 第三条
平成十四年法律第百八十九号
内閣総理大臣は、構造改革特別区域において特定事業を実施し又はその実施を促進することによる構造改革の推進等に関する基本的な方針(以下「構造改革特別区域基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 構造改革特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 構造改革の推進等の意義及び目標に関する事項 二 構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 三 次条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関する基本的な事項 四 構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画 五 前各号に掲げるもののほか、構造改革の推進等のために必要な事項その他経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する事項
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は情勢の推移により必要が生じたときは、構造改革特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、構造改革特別区域基本方針を公表しなければならない。