構造改革特別区域法 第九条
(認定の取消し)
平成十四年法律第百八十九号
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第四条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第四条第十二項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(認定の取消し)
構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)
第9条 (認定の取消し)
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画が第4条第9項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
3 第4条第12項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。