構造改革特別区域法 第二十三条
(地方公務員法の特例)
平成十四年法律第百八十九号
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。 一 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等に鑑み、同条第一項後段又は第四項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。 二 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。 三 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2 前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第一項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条の三第四項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第四項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6 第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。