構造改革特別区域法 第二十四条
(農地法の特例)
平成十四年法律第百八十九号
地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第三号及び第四項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項及び第四項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第十四号に掲げる事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第十四号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。 一 当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第四項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方公共団体と締結していること。 二 当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 三 当該法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第四項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
2 前項の認定の日以後は、当該認定を受けた地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の構造改革特別区域内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより特定法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
3 農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
4 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、第一項の規定により前項に規定する特定法人に農地等の所有権を移転した地方公共団体に対し、通知するものとする。 一 当該特定法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合 二 当該特定法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合 三 当該特定法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合 四 当該特定法人の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
5 次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 一 第六条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更(第一項の構造改革特別区域の範囲若しくは別表第十四号に掲げる事業の実施主体を変更するもの又は第四条第二項第二号に規定する特定事業として同表第十四号に掲げる事業を定めないこととするものに限る。)の認定 二 第九条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画(第四条第二項第二号に規定する特定事業として別表第十四号に掲げる事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
6 第一項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。