構造改革特別区域法 第八条
(措置の要求)
平成十四年法律第百八十九号
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(措置の要求)
構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)
第8条 (措置の要求)
内閣総理大臣は、認定構造改革特別区域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該認定構造改革特別区域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適正な適用のため必要があると認めるときは、認定を受けた地方公共団体に対し、当該規制の特例措置の適用に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。