構造改革特別区域法 第六条
(認定構造改革特別区域計画の変更)
平成十四年法律第百八十九号
地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第四項から第十二項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。
(認定構造改革特別区域計画の変更)
構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)
第6条 (認定構造改革特別区域計画の変更)
地方公共団体は、認定構造改革特別区域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第4条第4項から第12項まで及び前条の規定は、前項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更について準用する。