構造改革特別区域法 第十三条

平成十四年法律第百八十九号

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び附則第六条において「学校設置非営利法人」という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条第一項、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。

2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第十九条第一項第二号並びに別表第三号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していなければならない。 一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。 二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。 四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第二条第一項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。

3 前条第三項から第十項まで及び第十二項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第三項又は第四項」とあるのは、「次条第三項において準用する第三項又は第四項」と読み替えるものとする。

4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

5 第三項において準用する前条第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三項において準用する同条第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第13条

構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)

第13条

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第1条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第3号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第2条第1項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第13条第2項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(次項、第4条第1項第3号及び附則第6条において「学校設置非営利法人」という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第13条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条第1項、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第28条第2項(同法第82条において準用する場合を含む。)の表第27条の2第2項第3号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第13条第1項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第27条の5第1項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。

2 前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる特定非営利活動法人(以下この条及び第19条第1項第2号並びに別表第3号において「学校設置非営利法人」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、不登校児童等を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していなければならない。 一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。 二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該学校設置非営利法人の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。 四 不登校児童等を対象として行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動の実績が相当程度あること。

3 前条第3項から第10項まで及び第12項の規定は、学校設置非営利法人が学校を設置する場合について準用する。この場合において、同項中「第3項又は第4項」とあるのは、「次条第3項において準用する第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

4 学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

5 第3項において準用する前条第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第3項において準用する同条第4項各号の規定による請求を拒んだ学校設置非営利法人の理事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

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