構造改革特別区域法 第十二条

(学校教育法の特例)

平成十四年法律第百八十九号

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条第一項、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

2 前項の規定により学校教育法第四条第一項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第十九条第一項第一号並びに別表第二号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していなければならない。 一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。 二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。

3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第十三項及び次条第五項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。

4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5 第一項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。

6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。

7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。

8 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可又は同法第十三条第一項若しくは第十四条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9 認定地方公共団体の長は、第一項の規定により学校教育法第四条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12 第三項又は第四項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

13 第三項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第12条

(学校教育法の特例)

構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)

第12条 (学校教育法の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第2号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第2条第1項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第12条第2項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第4条第1項第3号、第95条及び附則第6条において「学校設置会社」という。)」と、同条第2項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第4条第1項第3号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長。第10条、第14条、第44条(第28条第1項、第49条、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び第54条第3項(第70条第1項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第28条第2項(同法第82条において準用する場合を含む。)の表第27条の2第2項第3号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第27条の5第1項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法第95条(同法第123条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第4条第1項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第13条第1項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第6条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

2 前項の規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社(以下この条及び第19条第1項第1号並びに別表第2号において「学校設置会社」という。)は、その構造改革特別区域に設置する学校において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を行うものとし、次に掲げる要件の全てに適合していなければならない。 一 文部科学省令で定める基準に適合する施設及び設備又はこれらに要する資金並びに当該学校の経営に必要な財産を有すること。 二 当該学校の経営を担当する役員が学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 三 当該学校設置会社の経営を担当する役員が社会的信望を有すること。

3 学校設置会社は、文部科学省令で定めるところにより、当該学校設置会社の業務及び財産の状況を記載した書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第13項及び次条第5項において「業務状況書類等」という。)を作成し、その設置する学校に備えて置かなければならない。

4 学校設置会社の設置する学校に入学又は入園を希望する者その他の関係人は、学校設置会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 業務状況書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 業務状況書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5 第1項の認定を受けた地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)は、学校設置会社の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、毎年度、評価を行わなければならない。

6 前項の規定による評価を行った認定地方公共団体は、遅滞なく、その結果を当該学校に通知するとともに、これを公表しなければならない。

7 認定地方公共団体は、学校設置会社の経営の状況の悪化等によりその設置する学校の経営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校に在学する者が適切な修学を維持することができるよう、転学のあっせんその他の必要な措置を講じなければならない。

8 認定地方公共団体の長は、第1項の規定により学校教育法第4条第1項の認可又は同法第13条第1項若しくは第14条の命令をするときは、あらかじめ、当該認定地方公共団体が設置するこれらの認可又は命令に係る事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

9 認定地方公共団体の長は、第1項の規定により学校教育法第4条第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

10 学校設置会社の設置する学校が大学又は高等専門学校である場合にあっては文部科学大臣、学校設置会社の設置する学校が大学及び高等専門学校以外の学校である場合にあっては認定地方公共団体の長は、当該学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

11 学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12 第3項又は第4項の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、当該文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

13 第3項の規定に違反して業務状況書類等を備えて置かず、業務状況書類等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第4項各号の規定による請求を拒んだ学校設置会社の取締役、執行役又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

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