構造改革特別区域法 第十八条

(医療法等の特例)

平成十四年法律第百八十九号

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。第八項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の許可を与えるものとする。 一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第二十一条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。

2 前項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第七条第二項及び第四項並びに第二十九条第一項の規定の適用については、同法第七条第二項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十八条第一項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第十八条第一項第二号に掲げる要件」と、同法第二十九条第一項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第十八条第一項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第八条第二項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第十八条第一項第二号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。

3 厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

4 第一項の規定により医療法第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第八号において「病院等開設会社」という。)については、同法第五十二条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第六十三条及び第六十四条、第六十六条の二(同法第六十四条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、第六十七条(同法第六十四条第二項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第九十三条(同法第五十二条第一項、第六十三条第一項及び第六十四条第二項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第五十二条第一項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第十八条第一項の規定により第七条第一項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同項第一号中「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第六十三条第一項及び第六十四条第一項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第六十三条第一項中「その業務」とあり、及び同法第六十四条第二項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第三項並びに同法第六十七条第一項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第九十三条中「医療法人の理事、監事若しくは清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役若しくは監査役」と読み替えるものとする。

5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第六条の五第三項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定による同法第七条第一項の開設の許可又は第二項の規定により読み替えて適用される同条第二項の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨の広告(同法第六条の五第一項に規定する広告をいう。)をすることができる。

6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十五条第三項の規定にかかわらず、同法第六十三条第三項第一号の指定をしないものとする。

8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第六十三条第三項第二号の指定若しくは船員保険法第五十三条第六項第二号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第五十五条第一項第二号(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第二号の契約を締結してはならない。

第18条

(医療法等の特例)

構造改革特別区域法の全文・目次(平成十四年法律第百八十九号)

第18条 (医療法等の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第70号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)をいう。第8項において同じ。)による療養の給付並びに被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養に該当しないものであって、放射性同位元素を用いて行う陽電子放射断層撮影装置による画像診断その他の厚生労働大臣が定める指針に適合する高度な医療(以下この条において「高度医療」という。)の提供を促進することが特に必要と認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、株式会社から医療法(昭和二十三年法律第205号)第7条第1項の規定により当該構造改革特別区域内における当該認定に係る高度医療の提供を目的とする病院又は診療所の開設の許可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件の全てに適合すると認めるときは、都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)は、同条第7項の規定にかかわらず、同条第1項の許可を与えるものとする。 一 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備及びその有する人員が、医療法第21条及び第23条の規定に基づく厚生労働省令並びに同法第21条の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。 二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員その他の事項が、当該申請に係る範囲の高度医療を提供するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 三 当該申請に係る高度医療の提供を行う病院又は診療所を営む事業に係る経理が、当該株式会社の営む他の事業に係る経理と区分して整理されるものであること。

2 前項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて株式会社が開設する病院又は診療所に対する同法第7条第2項及び第4項並びに第29条第1項の規定の適用については、同法第7条第2項中「病床数」とあるのは「病床数、提供する高度医療(構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第18条第1項の認定に係る同項に規定する高度医療をいう。)の範囲」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「要件」とあるのは「要件並びに構造改革特別区域法第18条第1項第2号に掲げる要件」と、同法第29条第1項中「場合においては」とあるのは「場合、構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けた株式会社が開設する病院若しくは診療所の提供する医療が同法第18条第1項に規定する高度医療に該当しなくなつたと認めて厚生労働大臣が同法第8条第2項の規定により必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらずなお適切な措置が講じられなかつた場合において当該病院若しくは診療所の業務を継続することが適当でないと認めるとき、又は同法第18条第1項第2号に掲げる要件に適合しなくなつたと認める場合は」とする。

3 厚生労働大臣は、第1項の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

4 第1項の規定により医療法第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下この条及び別表第8号において「病院等開設会社」という。)については、同法第52条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第63条及び第64条、第66条の2(同法第64条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第67条(同法第64条第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第93条(同法第52条第1項、第63条第1項及び第64条第2項に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同法第52条第1項中「医療法人」とあるのは「構造改革特別区域法第18条第1項の規定により第7条第1項の許可を受けて病院又は診療所を開設する株式会社(以下「病院等開設会社」という。)」と、「毎会計年度」とあるのは「毎事業年度」と、同項第1号中「事業報告書等」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書」と、同法第63条第1項及び第64条第1項中「医療法人の」とあるのは「病院等開設会社が開設する病院若しくは診療所の」と、「、定款若しくは寄附行為」とあるのは「若しくは定款」と、「その運営」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の運営」と、「当該医療法人」とあるのは「当該病院等開設会社」と、同法第63条第1項中「その業務」とあり、及び同法第64条第2項中「業務」とあるのは「その開設する病院若しくは診療所の業務」と、同項中「医療法人」とあるのは「病院等開設会社」と、同項及び同条第3項並びに同法第67条第1項中「役員」とあるのは「取締役、執行役若しくは監査役」と、同法第93条中「医療法人の理事、監事若しくは清算人」とあるのは「病院等開設会社の取締役、執行役若しくは監査役」と読み替えるものとする。

5 病院等開設会社が開設する病院又は診療所に関しては、医療法第6条の5第3項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の規定による同法第7条第1項の開設の許可又は第2項の規定により読み替えて適用される同条第2項の変更の許可の範囲に係る高度医療(次項において「許可に係る高度医療」という。)を提供している旨の広告(同法第6条の5第1項に規定する広告をいう。)をすることができる。

6 病院等開設会社が開設する病院又は診療所の管理者は、許可に係る高度医療以外の医療を提供してはならない。ただし、許可に係る高度医療を提供する上で必要があると認められる場合又は診療上やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

7 厚生労働大臣は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第65条第3項の規定にかかわらず、同法第63条第3項第1号の指定をしないものとする。

8 医療保険者(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。)は、病院等開設会社が開設する病院又は診療所については、健康保険法第63条第3項第2号の指定若しくは船員保険法第53条第6項第2号の指定をし、又は国家公務員共済組合法第55条第1項第2号(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の契約若しくは地方公務員等共済組合法第57条第1項第2号の契約を締結してはならない。

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