金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第七条

(認定経営基盤強化計画の公表)

平成十四年法律第百九十号

主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

第7条

(認定経営基盤強化計画の公表)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第7条 (認定経営基盤強化計画の公表)

主務大臣は、第3条又は前条第1項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

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