金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第三条

(経営基盤強化計画の認定の申請)

平成十四年法律第百九十号

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

第3条

(経営基盤強化計画の認定の申請)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第3条 (経営基盤強化計画の認定の申請)

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

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