金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二十条

(主務省令)

平成十四年法律第百九十号

この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等内閣府令 二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令 三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等農林水産省令・内閣府令

第20条

(主務省令)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第20条 (主務省令)

この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。 一 第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第13号及び第14号に掲げる金融機関等内閣府令 二 第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令 三 第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等農林水産省令・内閣府令