金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二条
(定義)
平成十四年法律第百九十号
この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。) 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。) 三 信用金庫 四 信用協同組合 五 労働金庫 六 信用金庫連合会 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会 八 労働金庫連合会 九 農林中央金庫 十 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。) 十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。) 十二 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。) 十三 銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。) 十四 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
2 この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第一号及び第二号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。 一 次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。) 二 次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
3 この法律において「総会」とは、第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項、中小企業等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十一条第一項、農業協同組合法第四十八条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは同法第百条第三項において準用する同法第五十二条第一項の総代会を含む。)をいう。