金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第五条
(経営基盤強化計画の認定)
平成十四年法律第百九十号
主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。 二 経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。 三 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 四 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。 五 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。 六 経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。