金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第八条
(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
平成十四年法律第百九十号
認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。
(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)
第8条 (認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。