金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第六条

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)

平成十四年法律第百九十号

第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。 一 変更後の経営基盤強化計画が第五条第一号から第五号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 二 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。

第6条

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第6条 (認定を受けた経営基盤強化計画の変更)

第3条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。 一 変更後の経営基盤強化計画が第5条第1号から第5号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。 二 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。

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