金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第十二条

(信用金庫等の持分の消却)

平成十四年法律第百九十号

信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。 一 合併をするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員 二 前号に規定する場合以外の場合合併をする当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等のすべての会員

3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

4 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。

5 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

6 前項の持分は、当該信用金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。 一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員 二 前号に規定する場合以外の場合事業譲受けをする信用金庫等のすべての会員

7 第一項、第三項及び第五項の決議は、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。

8 第一項、第三項及び第五項の規定による持分の消却については、信用金庫法第五十一条から第五十二条の二までの規定を準用する。

9 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している信用金庫等は、同法第四十四条第三項の規定にかかわらず、第一項、第三項又は第五項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。

第12条

(信用金庫等の持分の消却)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第12条 (信用金庫等の持分の消却)

信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。 一 合併をするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員 二 前号に規定する場合以外の場合合併をする当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等のすべての会員

3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

4 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。

5 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第21条第2項の規定にかかわらず、第7条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第16条第1項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。

6 前項の持分は、当該信用金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。 一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員 二 前号に規定する場合以外の場合事業譲受けをする信用金庫等のすべての会員

7 第1項、第3項及び第5項の決議は、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。

8 第1項、第3項及び第5項の規定による持分の消却については、信用金庫法第51条から第52条の2までの規定を準用する。

9 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している信用金庫等は、同法第44条第3項の規定にかかわらず、第1項、第3項又は第5項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。