金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第四条

(経営基盤強化計画の記載事項)

平成十四年法律第百九十号

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。) 二 経営基盤強化による収益性の向上の程度 三 組織再編成の内容及びその実施時期 四 改革方針の内容 五 経営基盤強化に伴う労務に関する事項 六 その他主務省令で定める事項

第4条

(経営基盤強化計画の記載事項)

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成十四年法律第百九十号)

第4条 (経営基盤強化計画の記載事項)

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。) 二 経営基盤強化による収益性の向上の程度 三 組織再編成の内容及びその実施時期 四 改革方針の内容 五 経営基盤強化に伴う労務に関する事項 六 その他主務省令で定める事項

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