独立行政法人国立病院機構法 第七条
(役員)
平成十四年法律第百九十一号
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。
(役員)
独立行政法人国立病院機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十一号)
第7条 (役員)
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。
3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事八人以内を置くことができる。