独立行政法人国立病院機構法 第二十三条

(主務大臣等)

平成十四年法律第百九十一号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

第23条

(主務大臣等)

独立行政法人国立病院機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十一号)

第23条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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