独立行政法人国立病院機構法 第十二条
平成十四年法律第百九十一号
機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)第十一条」とする。
2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人国立病院機構法第十条及び第十一条」とする。
独立行政法人国立病院機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十一号)
第12条
機構の理事長及び副理事長の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第191号)第11条」とする。
2 機構の理事及び監事の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人国立病院機構法第10条及び第11条」とする。