独立行政法人国立病院機構法 第十条
(役員の欠格条項の特例)
平成十四年法律第百九十一号
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。
(役員の欠格条項の特例)
独立行政法人国立病院機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十一号)
第10条 (役員の欠格条項の特例)
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事又は監事となることができる。