独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第三条

(機構の目的)

平成十四年法律第百九十二号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十二号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、許可医薬品等の副作用又は許可生物由来製品等を介した感染等による健康被害の迅速な救済を図り、並びに医薬品等の品質、有効性及び安全性の向上に資する審査等の業務を行い、もって国民保健の向上に資することを目的とする。

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