独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第二十条

(感染救済給付)

平成十四年法律第百九十二号

感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 一 医療費及び医療手当許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者 二 障害年金許可生物由来製品等を介した感染等により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 三 障害児養育年金許可生物由来製品等を介した感染等により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 四 遺族年金又は遺族一時金許可生物由来製品等を介した感染等により死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料許可生物由来製品等を介した感染等により死亡した者の葬祭を行う者

2 第十六条第二項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第20条

(感染救済給付)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十二号)

第20条 (感染救済給付)

感染救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、感染救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 一 医療費及び医療手当許可生物由来製品等を介した感染等による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者 二 障害年金許可生物由来製品等を介した感染等により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 三 障害児養育年金許可生物由来製品等を介した感染等により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 四 遺族年金又は遺族一時金許可生物由来製品等を介した感染等により死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料許可生物由来製品等を介した感染等により死亡した者の葬祭を行う者

2 第16条第2項及び第3項、第17条並びに第18条の規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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