独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第六条
(資本金)
平成十四年法律第百九十二号
機構の資本金は、その設立に際し、附則第十二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに附則第十三条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額のうち第十五条第一項第五号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる業務(以下「審査等業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものの合計額とする。
(資本金)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の全文・目次(平成十四年法律第百九十二号)
第6条 (資本金)
機構の資本金は、その設立に際し、附則第12条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに附則第13条第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額のうち第15条第1項第5号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる業務(以下「審査等業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものの合計額とする。