独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第四条
(定義)
平成十四年法律第百九十二号
この法律(第六項及び第八項を除く。)において「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
2 この法律(第八項を除く。)において「医薬部外品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
3 この法律において「化粧品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第三項に規定する化粧品をいう。
4 この法律(第八項を除く。)において「医療機器」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第四項に規定する医療機器であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
5 この法律(第九項を除く。)において「再生医療等製品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
6 この法律において「許可医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品(同条第十四項に規定する体外診断用医薬品を除く。)であって、同法第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可を受けて製造販売をされたもの(同法第十四条第一項に規定する医薬品にあっては、同条又は同法第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限る。)をいう。ただし、次に掲げる医薬品を除く。 一 がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって、厚生労働大臣の指定するもの 二 専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品その他厚生労働省令で定める医薬品
7 この法律(次項を除く。)において「生物由来製品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十項に規定する生物由来製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているもの以外のものをいう。
8 この法律において「許可生物由来製品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十項に規定する生物由来製品であって、同法第十二条第一項の規定による医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造販売業の許可又は同法第二十三条の二第一項の規定による医療機器の製造販売業の許可を受けて製造販売をされたもの(同法第十四条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品にあっては同条又は同法第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限り、同法第二十三条の二の五第一項に規定する医療機器にあっては同条又は同法第二十三条の二の十七の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限る。)をいう。ただし、次に掲げる生物由来製品を除く。 一 特殊疾病に使用されることが目的とされている生物由来製品であって、厚生労働大臣の指定するもの 二 専ら動物のために使用されることが目的とされている生物由来製品その他厚生労働省令で定める生物由来製品
9 この法律において「許可再生医療等製品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、同法第二十三条の二十第一項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可を受けて製造販売をされたもの(同法第二十三条の二十五又は第二十三条の三十七の規定による承認を受けて製造販売をされたものに限る。)をいう。
10 この法律において「許可医薬品等の副作用」とは、許可医薬品又は許可再生医療等製品(がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている再生医療等製品であって厚生労働大臣の指定するもの及び専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品を除く。以下「副作用救済給付に係る許可再生医療等製品」という。)が適正な使用目的に従い適正に使用された場合においてもその許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品により人に発現する有害な反応をいう。
11 この法律において「許可生物由来製品等を介した感染等」とは、許可生物由来製品又は許可再生医療等製品(特殊疾病に使用されることが目的とされている再生医療等製品であって厚生労働大臣の指定するもの及び専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品を除く。以下「感染救済給付に係る許可再生医療等製品」という。)が適正な使用目的に従い適正に使用された場合においても、その許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の原料若しくは材料に混入し、又は付着した次に掲げる感染症の病原体に当該許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の使用の対象者が感染することその他許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品に起因する健康被害であって厚生労働省令で定めるものをいう。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第一項に規定する感染症 二 人から人に伝染し、又は動物から人に感染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の効果が明らかに異なるもの(前号に掲げるものを除く。)