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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

平成十四年法律第二十六号

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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
  • 法令番号: 平成十四年法律第二十六号
  • 公布日: 2002-04-17
  • 収録条文数: 60件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (特定電子メールの送信の制限)
  • 第四条 (表示義務)
  • 第五条 (送信者情報を偽った送信の禁止)
  • 第六条 (架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
  • 第七条 (措置命令)
  • 第八条 (総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)
  • 第九条 (苦情等の処理)
  • 第十条 (電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等)
  • 第十一条 (電気通信役務の提供の拒否)
  • 第十二条 (電気通信事業者の団体に対する指導及び助言)
  • 第十三条 (研究開発等の状況の公表)
  • 第十四条 (登録送信適正化機関の登録)
  • 第十五条 (欠格条項)
  • 第十六条 (登録基準)
  • 第十七条 (登録の更新)
  • 第十八条 (特定電子メール等送信適正化業務の実施に係る義務)
  • 第十九条 (変更の届出)
  • 第二十条 (業務規程)
  • 第二十一条 (業務の休廃止)
  • 第二十二条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第二十三条 (適合命令)
  • 第二十四条 (改善命令)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条