平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 第一条
(所得税の特例)
平成十四年法律第二号
個人が、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十三年度の水田農業経営確立助成補助金の交付を受けた場合、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十三年度のとも補償に係る事業(農業者の拠出金及び政府から交付を受けたとも補償事業費から成る資金から米穀の生産調整の実施の態様に応じて補償金を交付する事業をいう。以下同じ。)に基づく補償金の交付を受けた場合、市町村若しくは農業協同組合又は都道府県知事が地方農政局長と協議して水田作付体系転換実証事業(生産調整対象水田面積のうちの緊急拡大に係る部分に係る水田について作付転換の実証を行う事業をいう。以下同じ。)の実施主体として認めた団体から平成十三年度の水田作付体系転換実証事業に基づく補助金の交付を受けた場合及び全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成十三年度の緊急需給調整助成金の交付を受けた場合には、当該個人の平成十三年分の所得税については、その交付を受けた水田農業経営確立助成補助金の金額、その交付を受けた補償金の金額のうち当該個人に係るとも補償事業費の金額に相当する金額として財務省令で定める金額、その交付を受けた水田作付体系転換実証事業に基づく補助金の金額及びその交付を受けた緊急需給調整助成金の金額の合計額(以下この条において「補助金等の金額」という。)は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第一項に規定する一時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として財務省令で定めるものの額は、その交付を受けた補助金等の金額を超える部分の金額を除き、当該一時所得に係る同条第二項の支出した金額とみなす。