身体障害者補助犬法 第九条
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
平成十四年法律第四十九号
前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第9条 (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補助犬の同伴)
前二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。