身体障害者補助犬法 第二十一条
(身体障害者補助犬の取扱い)
平成十四年法律第四十九号
訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
(身体障害者補助犬の取扱い)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第21条 (身体障害者補助犬の取扱い)
訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。