身体障害者補助犬法 第二十三条
(国民の理解を深めるための措置)
平成十四年法律第四十九号
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(国民の理解を深めるための措置)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第23条 (国民の理解を深めるための措置)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。