身体障害者補助犬法 第六条

平成十四年法律第四十九号

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

第6条

身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)

第6条

身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。

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