身体障害者補助犬法 第十一条
(住宅における身体障害者補助犬の使用)
平成十四年法律第四十九号
住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。
(住宅における身体障害者補助犬の使用)
身体障害者補助犬法の全文・目次(平成十四年法律第四十九号)
第11条 (住宅における身体障害者補助犬の使用)
住宅を管理する者(国等を除く。)は、その管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。